各種歯科健診のご案内
事業所 歯科特殊検診
ご存じですか?歯科特殊健康診断(歯牙酸蝕症検診)
歯牙酸蝕症とは?
職業の作業環境中で酸のガス、蒸気、ミストによる科学作用により歯が溶けてしまう症状を指します。
事業者は作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科検診が義務づけられています。
歯科特殊健康診断は以下の法令に基づき実施されます。
労働安全衛生法第66条第3項
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
労働安全衛生法施行令 第22条第3項
「法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務とする。」
労働安全衛生規則第48条
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
産業の場で使われている化学物質
作業現場ではおよそ7万種の化学物質が扱われ、年々増加しています

酸等の取扱い業務は、化学工業、窯業・土石製品製造業、非金属製品製造業に多く見られます。
(厚生労働省自主点検事業、令和2年)
気づかないうちに健康が害されているかもしれません!
対象となる労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者
※ 例)メッキ工場、バッテリー製造工場等における上記の業務
実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置替えの際、対象業務についた後6ヶ月以内ごとに1回
【問い合わせ窓口】やじま歯科医院
☎0266-75-5125